重度化防止のために外部のリハ専門職との連携を評価

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで、自立支援・重度化防止を目指すことが介護事業所の生きる道であり、通所介護は新しく創設されるアウトカム評価の加算取得が重要であることをお伝えしました。

その他、利用者の自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスについて評価するものとして、外部のリハ専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)との連携があります。

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出典:第149回社会保障審議会介護給付費分科会資料

訪問介護については、生活機能向上連携加算の算定要件が緩和され、

  1. 同行訪問に医療提供施設のリハビリ専門職を加えることや
  2. 同行訪問しない場合でも一定の条件のもと認めること
    が決まりました。

また、訪問介護では

  1. 「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化と
  2. 身体介護と生活援助の報酬についてメリハリをつける
    という形で、自立支援・重度化防止を評価する介護報酬改定が行われます。

「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化

自立支援の機能を高める観点から、身体介護と生活援助の内容を規定している通知(老計第 10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について))について、身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化する。

身体介護と生活援助の報酬

自立支援・重度化防止に資する訪問介護を推進・評価する観点から、訪問介護事業所の経営実態を踏まえた上で、身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつけることとする。


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