2018.01.13
カテゴリ:介護事業所の経営
地域密着型通所介護も総量規制の対象に
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
次の図の通り、都道府県等が指定・監督権限のある定員19人以上の通所介護(緑色)は、市町村協議制の対象になっており、事業所の指定拒否ができる仕組みになっています。
一方、定員18人以下の地域密着型通所介護は、上図の通り市町村に指定・監督権限が移譲された結果、市町村協議制から外れ公募制や総量規制の対象にもなっていません。
したがって、制度上、地域密着型通所介護は指定申請が出されたら、役所としては書類上問題がなけければ、許可をおろさなければなりません。
今後は、地域密着型通所介護の開設ができなくなる地域がある
しかし、状況は変わります。
市町村によっては、通所介護等の供給量が多いと判断しているところもあり、また厚生労働省は、小規模多機能型居宅介護等の普及を更に進めたい意向もあるところから、市町村が地域密着型通所介護サービス事業所の指定をしないことができる仕組みが導入されます。
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において、市町村の居宅サービス事業者の指定拒否の仕組みを導入することが決まっています。
今後、地域密着型通所介護は総量規制の対象となり、指定申請すらできない市町村が出てくるでしょう。
事業戦略を根本的に見直さなければならない時期にきています。
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