2018.01.21
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
デイサービスの時間見直し対策で1時間延長
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
通所介護の基本報酬は、サービス提供時間を2時間ごとに3区分して算定しますが、今回の介護報酬改定で1時間ごとの6区分に見直されます。
これによって、例えば7時間30分のサービスを提供している通所介護事業所は、7時間以上9時間未満から7時間以上8時間未満の区分に変更になり、報酬単位も下がることになります。
多くの通所介護事業所は、1時間延長して報酬単位が下がることの影響を避けようとします。
しかし、1時間延長して報酬単位を引き上げたとしても(今日の段階では、報酬単位がいくらになるか不明。)、その延長した1時間の人件費も増えるため、結果的に売上を維持することができたとしても、人件費増で今よりも利益が減少することになります。
報酬単位が明らかとなった段階で、シュミレーションする必要があります。
「1時間延長した場合の利益減<延長しなかった場合の利益減」の場合は、延長した方が利益の減少幅が少なくて有利になります。
逆に、「1時間延長した場合の利益減>延長しなかった場合の利益減」の場合は、延長しない方が利益の減少幅が少なくて有利になります。
いずれにしても利益は減少するので、通所介護事業所にとって厳しい経営が続くことになります。
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