大規模型通所介護事業所は1時間延長すべきか?
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
通所介護の基本報酬は、1時間刻みのサービス提供時間ごとに改定されましたが、大規模型事業所の「7時間以上9時間未満」の報酬は、次の様に改定されます。
今回の報酬改定は、大規模型事業所にとって厳しい改定になりました。
大規模型事業所の(Ⅰ)と(Ⅱ)のいずれも、改定後は報酬減となっています。
そして(Ⅰ)よりも(Ⅱ)の方が、報酬減の割合が大きいです。
これは、平成29年度介護事業経営実態調査結果から、次の表の通り利益率(税引前)は、
- 大規模型(Ⅰ)(事業所の前年度の平均利用延人数が月751人~900人)が7.9%であるのに対して、
- 大規模型(Ⅱ)(事業所の前年度の平均利用延人数が月901人以上)が、10.0%と高いことによります。
出典:平成29年度介護事業経営実態調査結果
大規模型事業所の時間延長の検討
前々回の平成24年の報酬改定では、今回と同様にサービス提供時間を変更して報酬単位の改定が行われましたが、多くの事業所は1時間延長することによって、報酬単位の高いサービス提供時間に変更するといった対策を取りました。
しかし、今回、厚生労働省はそれを見越したのか、大規模型事業所については1時間延長しても報酬単位は下がるように改定しています。
そこで大規模型事業所としては、1時間延長しても改定前より報酬単価が下がるのですが、消極的選択として延長する方が延長しないよりは利益の減少幅が少なければ、延長するという選択をしなければなりません。
すなわち、「延長しなかった場合の報酬減>延長した場合の報酬減+延長に伴う人件費等の経費増加」であれば、延長した方が得となります。
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