2018.02.04
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
同一建物減算は同一敷地等内で50人以上15%減算
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
集合住宅の居住者に訪問系の介護サービスを提供する場合の減算(同一建物減算、あるいは集合住宅減算)が厳格化されました。
【訪問介護 ⑤同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬】
厳格化されたところ
次の点が厳しくなっています。
- 10%減算から15%減算へ
事業所と同一敷地内又は隣接敷地内に所在する建物に居住する高齢者に、訪問系の介護保険サービスを1ヶ月あたり50人以上提供すると15%減算されます。 - 一般の集合住宅にも適用
現行の同一建物減算は、「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」の4つに限定して適用されていますが、改定後はこの4つに加えてマンションや公団などの一般集合住宅にも適用範囲が広がります。
改正後を表にすると次の様になります。
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