2018.02.07
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
居宅介護支援の「特定事業所加算(Ⅳ)」新設~医療機関との連携35回以上~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
利用者が入退院した際の医療機関などとの連携を促す加算として、新たに「特定事業所加算(Ⅳ)」(月125単位)が設けられます。
【居宅介護支援 ①医療と介護の連携の強化(特定事業所加算の見直し)】
「特定事業所加算(Ⅳ)」(月125単位)の算定要件
新設される「特定事業所加算(Ⅳ)」(月125単位)の算定要件は、
- 「特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)」のいずれかを取得
- 「退院・退所加算」の算定に係る医療機関等との連携を年間35回以上
- 「ターミナルケアマネジメント加算」を年間5回以上
これらの算定要件の実績を3月~翌年2月までの期間満たした場合、翌年の4月から翌々年の3月まで、「特定事業所加算(Ⅳ)」を算定することができます。
「特定事業所加算」は(Ⅰ)~(Ⅳ)の4区分に
「特定事業所加算」(Ⅳ)が新設されることにより、質の高いケアマネジメントを提供する居宅介護支援事業所を評価する「特定事業所加算」は、次の4区分になります。
- 「特定事業所加算」(Ⅰ)月500単位
- 「特定事業所加算」(Ⅱ)月400単位
- 「特定事業所加算」(Ⅲ)月300単位
- 「特定事業所加算」(Ⅳ)月125単位
「特定事業所加算」(Ⅳ)の算定要件の一つに「特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得すること」というのが有りますので、例えば「特定事業所加算」(Ⅰ)と(Ⅳ)を算定すると、月500単位+125単位=625単位が算定できます。
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