2018.02.11
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
訪問看護の看護体制加算の見直し
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
看護体制加算が改定されたところは、次の2点です。
- 「緊急時訪問看護加算の算定者割合50%以上」の要件及び「特別管理加算の算定者割合30%以上」の要件の実績期間を現行の3月間から6月間へと変更されます。
- 今までの「看護体制強化加算」が(Ⅱ)に変更されて、「看護体制強化加算(Ⅰ)」(ターミナルケア加算の算定者5名以上)が新設されます。
なお、(Ⅰ)と(Ⅱ)の選択は、利用者ごとにできないことになっており、事業所としていずれかを選択することになります。
【訪問看護 ①在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応の強化(看護体制強化加算の見直し)】
小規模の事業所では算定が難しい
次の様に、訪問看護ステーションの規模が多きほど「緊急時訪問看護加算」や「特別管理加算」の届出割合が高くなっています。
5名未満の小規模な訪問介護ステーションが46%を占めている状況ですが、規模を拡大するということが生き残りの条件になってきます。
【訪問看護ステーションの看護職員規模別の加算届出の状況】
【看護体制強化加算の届出状況と届出無の場合の今後の方針】