2018.02.13
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
訪問看護ステーションからの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護については、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけになっています。
しかし、現状は看護職員と理学療法士等の連携が十分でない場合があり、今回の介護報酬改定において見直しが行われます。
見直しの具体的な内容は、算定要件に次の点が追加されます。
- 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成すること。
- 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ること。
【訪問看護 ④訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し】
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