2018.02.21
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
「共生型サービス」の加算に、地域貢献活動を要件に加えた趣旨
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
指定介護保険事業所であれば、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受け易くする特例(「共生型サービス」)が設けられました。
報酬については、障害福祉の人員基準等を満たしていないので、本来の報酬より低い単位数が設定されます。
ただし、サービス管理責任者等を配置し、かつ地域に貢献する活動(例えば地域交流の場の提供等)を実施している場合は、加算として評価されることになります。
地域共生社会の実現のために加算の要件に加えられています。
地域に貢献する活動をすることを要件に加えた趣旨
すなわち、専門職を配置した上で、地域に貢献する活動をすることを要件に加えた趣旨は、利益を優先する一部の業者が利用者を囲い込んでしまえば、地域共生社会の実現という理念に反することになるからです。
地域に貢献する活動とは、具体的に
- 地域の方が参加できる祭りの開催
- 保育園児との交流
- 地域住民が参加できる健康教室等を開催
- 地域住民が利用できるカフェや食堂等を設ける
- ボランティアを受け入れる
など、開かれたサービスを提供をするのが「共生型サービス」であり、決してハードルが高いものではありません。
【実践例】
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