平成30年度介護報酬改定における「介護老人保健施設とかかりつけ医との連携」

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。

今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「介護老人保健施設とかかりつけ医との連携」についてご紹介します。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方

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多剤投与の弊害と対策

多剤投薬については、高齢者では6剤以上の投薬が特に有害事象の発生増加に関連していると言われており、薬物有害事象としては、意識障害、低血糖、肝機能障害、電解質異常、ふらつき・転倒の順に多いというデータが公表されています。

介護老人保健施設の入所者については、かかりつけ医との連携が十分ではなく、内服する薬の種類を減少させることができていないのが現状です。

【介護老人保健施設とかかりつけ医との連携について】
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出典:第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料

そこで今回の介護報酬改定では、医薬品の適正使用の推進の観点から、老健の医師とかかりつけ医が連携して利用者に対する多剤投与を見直す取り組みについて評価するため、「かかりつけ医連携薬剤調整加算」が新設されました。

具体的には、次の通りです。

かかりつけ医との連携

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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