2018.04.24
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「予防給付におけるリハビリテーションマネジメント加算の創設」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」があります。
今回は「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「予防給付におけるリハビリテーションマネジメント加算の創設」についてご紹介します。
予防給付におけるリハビリテーションマネジメント加算の創設
質の高いリハビリテーションを実現するため、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについてもリハビリテーションマネジメントが導入されました。
ただし、要支援者が対象となることから、以下のとおり、要介護者で算定されているリハビリテーションマネジメント加算の要件の一部のみを導入することとされています。
要件
- 医師は毎回のリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行うこと。
- おおむね3月ごとにリハビリテーション計画を更新すること。
- 3月以上サービスを利用する場合には、リハビリテーション計画書の備考欄に継続利用が必要な理由等を記載すること。
- 医師又は医師の指示を受けた PT、OT 又は ST が開始日から1月以内に居宅を訪問して評価すること。(介護予防通所リハビリテーションのみ)
【介護予防訪問リハビリテーション】
【介護予防通所リハビリテーション】
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