2018.04.28
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加 算の創設」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」があります。
今回は「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた''「介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加
算の創設」''についてご紹介します。
介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設
活動と参加に資するリハビリテーションを更に推進する観点から、現在、通所リハビリテーションで評価されている生活行為向上リハビリテーション実施加算を、介護予防通所リハビリテーションにおいても創設されました。
要件
- 下記、通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件アからウと同様の要件を満たしていること。
- 今回創設するリハビリテーションマネジメント加算を算定していること。
- 事業所評価加算との併算定は不可とする。
(参考)通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件
- ア 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は研修を修了した理学療法士・言語聴覚士が配置されていること。
- イ 生活行為の内容の充実を図るための目標、実施頻度、実施場所等が記載されたリハビリテーション計画を定めて、リハビリテーションを提供すること。
- ウ 指定通所リハビリテーションの終了前1月以内にリハビリテーション会議を開催すること。
- エ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定していること。
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