2018.05.09
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「多様な人材の確保と生産性の向上」があります。
今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し」についてご紹介します。
複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し
訪問看護における複数名訪問加算について、医療保険での取扱いを踏まえ、同時に訪問する者として、現行の看護師等とは別に看護補助者が同行し、役割分担をした場合の評価の区分が新たに創設されました。
この場合の看護補助者については、医療保険の訪問看護基本療養費の複数名訪問看護加算に係る疑義解釈で示されている者と同様とされます。
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