ケアマネが市町村に届出を要する訪問回数【動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日の動画の音声を文字起こししました。

【昨日の動画】



【テキスト】
今日のテーマは、5月10日に介護保険最新情報 vol 652として、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護の公布について」が発出されましたので、これについてみていきたいと思います 。

その前に訪問回数の多い利用者への対応というところについて、先に簡単に説明させていただきたいと思います。

訪問回数の多い利用者への対応

訪問介護については生活援助である掃除、洗濯、調理などを 頻繁に提供して過剰サービスを提供しているではないかというような意見がありました。

また極端な事例として訪問介護の利用回数が1ヶ月31回以上の利用者が6626人、中には月100回を超える利用者がいるというケースを取り上げて顧問介護の訪問回数について制限を設けるべきだという意見が出されました。

しかし、一方で認知症の方とか退院時あるいは独居高齢者世帯などでは、頻回の訪問は必要であり一律に訪問回数が多いからといって不適切だというのは問題があるという意見もありました。

そこで厚生労働省は、ここにも書かれていますけども、ケアマネージャーが統計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活中心型)ですけども、続ける場合には市町村にケアプランを届けるという新たな仕組みを創設しました。

そして届出されたケアプランは市町村が点検したり、あるいは地域ケア会議などによってケアプランの検証を行った上で、必要に応じてサービスの内容の是正を促すというようなことを創設いたしました。

介護保険最新情報 vol 652

この中で通常のケアプランよりかけ離れた回数とは、具体的に何回かというところですが、今回出されました介護保険最新情報によって具体的な回数が明らかになっていま。

介護保険最新情報には、次のように書かれています。

介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を市町村に届け出る。

先ほど申し上げたことと同じことが書かれていますが、具体的には何回かということですが、それは介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数とするとしています。

要介護1ですと1か月に27回以上訪問しているとケアマネージャーは市町村に届け出なければなりません。要介護2は34回以上、要介護3は43回以上、要介護4ですと38回以上、そして要介護5で31回以上となっています。

この回数ですが届出対象となるのは、生活援助中心型サービスになりますので、20分以上の身体介護から引き続き生活援助を行ったという場合には対象外となります。

また、本告示の適用時期は平成30年10月1日であるとされていますので、10月以降のケアプランを11月の末日までに届け出なければならないということになります。

要介護度別の生活援助利用時間と身体介護利用時間

ところで話は少しそれますけども、届け出が義務化される1ヶ月の生活援助の回数ですが、要介護1で27回、要介護2で34回以上、要介護3で43回以上と増えていきますが、要介護4になると38回以上、要介護5で31回以上と減っていきます。

これは次のスライドを見ると分かるんですが、生活援助利用時間と身体介護利用時間を要介護度別にグラフにしたものですが、生活援助の利用時間は要介護1、2、3と増えますが、要介護4、5になると減っていって、身体介護利用時間が増えていきます。

このグラフを見ると黄色い部分で示された生活援助利用時間というのは、要介護1、2、3と増えていき、要介護3でピークに達します。

その後、要介護4、5では生活援助の利用時間は減っていくんですけども、逆に身体介護利用時間が増えていくということになっています。

このようなデータからも要介護生活援助の回数が多いのが要介護3で、最も少ないのが要介護5ということになっています。



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