2018.05.31
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化【動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
テキスト
身体介護と生活援助というのは、老計10号というのがあって、ここで区分されています。
この中で「自立生活支援のための見守り的援助」というのは、生活援助ではなく身体介護に属します。
ここに「調理」がありますけれど、生活援助なんですけども、しかしそれをですね利用者と一緒に手助けしながら行う調理は、身体介護になります。
この様に「自立生活支援のための見守り的な援助」に関しは、身体介護として明記されてないものがあり、取り扱いが明確でないため明確化するとう方向性が示されています。
訪問介護事業所としては、この身体介護としての見守り的援助をいかにサービスとして提供できるかが経営上の重要なポイントになってくると思います。
そのためにはご利用者やその家族、そしてケアマネさんに、いかに「自立生活支援のための見守り的な援助」が必要であるかを説明し、理解していただく努力をしなければなりません。
生活援助は、やはり元気な高齢者の方や主婦などの方に、生活援助中心の研修を受けていただいて担い手になって頂き、身体介護は資格のある方に担っていただく。
そして身体介護としての「自立生活支援のための見守り的な援助」を含めた身体介護行を有資格者が担うという役割分担が必要になってきます。
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