大阪府版 外付けサービス点検チェックリスト(ステップ2)【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画

テキスト

大阪府は、住宅型有料老人ホームや特定施設でないサービス付き高齢者向け住宅の外付けサービスについて、保険者用の点検チェックリストというのを公表しています。

それをずっと見てきていますが、今回はその適切な外付けサービスの利用実態の把握方法のステップ2です。

ステップ2は、認定データと突合して、 ADL IADL の観点から不適正・不正の可能性のある事業所やケアマネージャー等を絞り込むステップです。

具体的に見ていきたいと思いますが、入居者像については要介護認定申請の区分変更申請率が30%以上がチェック対象になります。

特に悪い評判がある施設などで区分変更申請率が高いという実態がある場合には、要介護状態の悪化を促すようなケアプランが作成されていないか点検されます。

重度寝たきり状態への不適切給付については、歩行器の給付や歩行補助つえの給付、徘徊感知器の給付というのことが行われている場合にはチェック対象になります。

身体軽度状態への不適切な給付については、車椅子の給付や車いす付属品の給付、特殊寝台の給付、特殊寝台付属品の給付、床ずれ防止用具の給付、体位変換器の給付、移動用リフトの給付、手すりの給付、スロープの給付、歩行器の給付、歩行補助つえの給付がチェック対象になります。

続いて認知症軽度状態への不適切給付については、認知症対応型通所介護の給付や福祉用具給付の徘徊感知器の給付、そして認知症加算の給付が行われているとチェック対象となります。

社会生活機能軽度への不適切支給については、買い物や簡単な調理ができる状態の利用者に訪問介護の提供が行われているとチェック対象になります。

重度寝たきり状態へのサービスの偏りについては、訪問介護のみとか通所介護のみとか、福祉用具貸与のみの給付が行われている場合はチェック対象です。



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