デイサービスの生活機能向上連携加算の創設【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


テキスト

デイサービスの小規模事業者は、個別機能訓練加算の届出割合が低いということが問題視されていました。

例えば、加算1の算定割合が低い、2についても同じことが言えます。

なぜ算定割合が低いのかと言うと、ここに書いてある通り右側の表で、 常勤専従で配置するのが難しいとか、専従で配置するのが難し 。

難しいというのは、採算が合わないということです 。

個別機能訓練加算(Ⅰ)は、確か46単位 。

小規模で、例えば10人定員で最大でも1日4600円しかならず、この金額で機能訓練指導員もう一人雇って 例えば1万円払ったとしたら赤字である。

したがって、小規模は採算が合わないので雇用することができなくって、個別機能訓練加算を算定していないというのが現実ではなかったでしょうか?

ここに厚生労働省は優しく手を差し伸べまして 、生活機能向上連携加算を創設して、「雇わなくていいいですよ」 ということで、算定要件のところに書いてありますが 「訪問リハ、通所リハまたはリハを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のもの)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師が、デイサービスを訪問してデイサービスの職員と共同でアセスメントを行って個別機能訓練計画を作成」をする。

このように機能訓練指導員を採用しなくても外部の理学療法士などと連携して 生活機能向上連携加算を算定することができるようになりました



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