福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限(Vol.663)【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今日は厚生労働省が7月13日に、介護保険最新情報・福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限について公表しましたので見ていきましょう。

全国平均貸与価格及び貸与価格の上の公表

まず商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限が、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、それを見ていきたいと思います。

この中に福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧表というのがあります。

この内容をちょっと見てみましょう。

このように商品ごとに、全国平均貸与価格と貸与価格の上限が示されています。

平成30年10月以降の留意事項

続いて平成30年10月以降の注意事項として、二つの項目について記載がされています。

一つ目が平成30年10月以降、福祉用具専門相談員は貸与しようとする商品の特徴とか貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明するということが義務付けられています。

二つ目が介護給付費請求についてです。

平成30年10月以降の貸与分について、福祉用具貸与事業者については商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与した場合には、福祉用具貸与費を算定できないというようなことが書かれていますので、ご注意いただきたいと思います。

財務省の福祉用具貸与についての主張

福祉用具貸与については、財務省が次の二点を指摘していました。

左側の福祉用具に係る一ヶ月あたりの貸与価格の地域差を示したグラフですが、上が全国最高の価格、下が全国最低の価格を示したものですけども、地域によってこれだけの開きがあります。

特に要支援1については、開きが大きいという問題が指摘されていました。

さらに右側のこの表ですけども、同じ商品でも例えば10倍以上の開きがある商品が3品目あります。

ということで、平均価額を大きく超える高価格で取引されている事例を財務省は問題として指摘しておりました。

平成30年度介護報酬改定

これを受けまして、平成30年度介護報酬改定においては、福祉用具について次の二つの点が改正されました。

一つ目は貸与価格の上限設定と、二つ目が機能や価格帯の異なる複数商品の提示等、という二つの内容です。

一つ目については、福祉用具貸与については平成30年10月から全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行う、ということで今回介護保険最新情報において公表されたということになります。

二つ目が、利用者が適切な福祉用具を選択する観点から運営基準を改定し、福祉用具貸与・福祉用具専門相談員に対して、以下の事項を義務付けるとして、全国平均貸与価格を利用者に説明するとか、複数の商品を利用者に提示する。

それからケアマネージャーにも交付する。

こういった点を義務付けるという改正が行われています。

今すぐクリック! ↓↓↓
開業支援のお問い合わせはこちらから


a:1365 t:1 y:0