訪問介護の開業の手引きNO.25~まず人員基準を満たしているか確認してください~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画



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今日は訪問介護の人員基準について見ていきたいと思います。

訪問介護を開業する場合に、まず人員基準をクリアできそうかどうかというとこを確認していただきたいと思います。

訪問介護の人員基準については、職種として管理者、サービス提供責任者(サ責とも言います)それと訪問介護員があります。

それぞれの資格要件と配置基準があります。

それについて、それぞれで見ていきたいと思います。

今ご覧いただいてる表は、大阪府の事業者指定申請の資料を抜粋したものですが、訪問介護の人員基準について、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員という3つがあります。

3の職種

管理者というのは、訪問介護事業所の責任者という役割を担っています。

サービス提供責任者というのは、その名の通りサービス提供の責任者であって、ヘルパーのまとめ役で訪問介護事業所では中心的な重要な役割を担います。

このサービス提供責任者の能力が、訪問介護事業所の能力であると言ってもいいぐらい重要な地位にあります。

訪問介護員というのは、実際にご利用者宅に訪問する、そしてサービスを提供する、いわゆるヘルパーさんといわれる方です。

以上3つの職種があります。

資格要件や配置基準を見ますと、管理者については資格は特に要求されていません。

資格要件

配置基準としては、専らその職務に従事する常勤の者1名という規定があります。

サービス提供責任者については資格要件として、介護福祉士とか介護職員実務者研修課程修了者であるとか、今はなくなりましたけれどもかつてあった介護職員基礎研修課程修了者であるとか、ヘルパー1級といわれるそういう方たちでないと、サービス提供責任者になることはできません。

ヘルパー2級、いわゆる旧のヘルパー2級を含む介護職員初任者研修修了者については、3年以上の経験が必要ですけれども、こういう方もなれるわけですけれども、初任者研修課程のサービス提供責任者を配置した場合には、報酬は3割カットというようにされていますから、現実的には初任者研修修了者をサービス提供責任者にするということは少し考えづらいという風に思われます。

配置基準

配置基準は、常勤の訪問介護員等のうち専ら指定訪問介護の職務に従事する者であって、利用者数に応じて1名以上必要であるということが書かれています。

通常開業されるときには、1名ということになると思います。

次に訪問介護員については、介護福祉士とか旧の介護職員基礎研修課程修了者とか介護職員初任者研修課程修了者、こういう方がなれるわけですけれども、サービス提供責任者を含んで2.5人以上配置するということが必要になります。

以上が人員に関する基準ですので、これに要件に該当しているかどうか、開業されるときは確認していただきたいと思います。

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