訪問介護の開業の手引きNO.26~サ責の任用要件の見直しと生活援助中心型の担い手の拡大~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


訪問介護の人員基準について、平成30年度の介護報酬でいくつかの見直しや新たな制度が導入されましたので、それを見ていきたいと思います。

一つはサービス提供責任者の任用要件の見直しです。

もう一つが生活援助中心型の担い手の拡大として、新たな試験制度が設けられたということ。

この2点について触れてみたいと思います。

サービス提供責任者の任用要件の見直し

まず訪問介護の人員基準で、サービス提供責任者の資格要件の一つとして介護職員初任者研修課程修了者、旧2級課程修了者を含むということで、サービス提供責任者になれるということが書かれています。

この改正が平成30年度の介護報酬改定で見直しが行われていますので、それを見ていきたいと思います。

これがサービス提供責任者の任用要件の見直しの内容ですけれども、この中でここに書かれているように、サービス提供責任者のうち初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者、いわゆるヘルパー2級という方は任用要件から廃止する。

ただ現に従事している人については、1年間経過措置を設けるということになっています。

したがって、これから訪問介護事業を開業される方は、サービス提供責任者としてここに書かれていますけれども、介護福祉士とか介護職員実務者研修課程修了者、あるいは旧の介護職員基礎研修課程修了者、あるいはヘルパー1級というような方を、資格を持っている人をサービス提供責任者にしなければならないということになります。

生活援助中心型の担い手の拡大

そして平成30年度介護報酬改定で大きな改正がされましたけれども、訪問介護の生活援助中心型の担い手について、資格要件を緩和して担い手を拡大するというような改正が行われています。

ここに書かれていますが、生活援助中心型については人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するということで、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととする.

生活援助に限り人員基準を緩和して広く担い手を拡大すると、このような改正が行われていますので、介護事業をされる方はこの点についても関心を持っていただきたいという点ですのでご紹介致しました。

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