訪問介護の開業の手引きNO.27~「常勤」と「専らその職務に従事」の意味~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


訪問介護の人員に関する基準の中で、「常勤」であるとか「専らその職務に従事する」というような言葉ができます。

このちょっと意味について解説したいと思います。

「常勤」の意味

「常勤」というのは、訪問介護事業所の営業時間、わかりやすく言うとシャッターが開いている時間ですけれども、そこに勤務するということ、これを「常勤」と言います。

例えば、営業日が月曜日から金曜日で、営業時間が午前9時から午後6時まで、昼1時間休憩して1日8時間、週40時間勤務。

こういう勤務をした場合には、「常勤」というふうになります。

営業時間が午前9時から午後5時、昼1時間休憩の1日7時間、週35時間というふうに就業規則で決まっている場合には、この35時間を勤務している人が「常勤」となります。

「専らその職務に従事する」の意味

続いて、「専らその職務に従事する」というのは、その勤務時間に訪問介護の職務に従事し他の職務に従事しないことを言います。

例えば、9時から6時までが勤務時間であると、その時間は訪問介護の職務だけをするということでないと、専らその職務に従事するということにはなりません。

仮にその訪問介護事業所で、デイサービスとか訪問看護など他のサービスを併設している場合に、その併設して事業所の職務に従事することはできません。

あるいは高齢者住宅を併設しているという場合、その勤務時間には訪問介護員の人は高齢者住宅の仕事はできない、こういうことになります。

営業時間とサービス提供時間の違い

ここで営業時間とサービス提供時間、これの違いについてご説明したいと思います。

営業時間が午前9時から午後6時でシャッターが開いている時間に、ご利用者あるいはその家族が訪問介護事業所に相談に来れる時間ということになりますけれども、じゃあ6時以降例えば夜9時に訪問介護のサービスを提供できないのかというと、そうではありません。

この点についてご説明したいと思います。

先ほども申し上げましたけれども、訪問介護事業所の営業時間というのは、シャッターが開いていて常勤の職員が勤務している時間です。

一方訪問介護のサービス提供時間というのは、実際にヘルパーさんがサービスを提供している時間であって、午前9時から午後6時というようなことはありません。

夜9時に訪問するとサービスを提供するということで、これはサービス提供時間だということなんで、全くこの営業時間とサービス提供時間は別物であるというふうに思っていただいたらいいです。

実地指導で指摘された事例

ここでサービス提供責任者が他の事業所の業務を兼務していて、指摘を受けて問題になったという事例がありますのでご紹介したいと思います。

虚偽の勤務表などを作成した老健が指定取消になった徳島県の事例ですけども、いくつかの指摘された事項の中の一つに訪問介護ステーションの問題点が指摘されていまして、サービス提供責任者が他の事業所の業務を兼務するなど常勤専従の人員基準を満たしていなかったということで問題になりました。

訪問介護のサービス提供責任者は常勤専従です。

勤務時間内で関連の高齢者住宅、ここの介護業務とか調理などの業務をするというようなことはできません。

常勤専従という規定に違反するということになる、この点はご注意していただきたいと思います。

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