訪問介護の開業の手引きNO 31~管理者とサービス提供責任者の兼務はできるか?~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


訪問介護事業を開業する場合に、人員基準について注意点を申し上げたいと思います。

管理者とサービス提供責任者の兼務はできるかという点について解説したいと思います。

訪問介護事業を開業する場合には、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員といった職種の人を雇用しなければなりません。

この中で兼務できると採用する人が少なくて済むわけですから、とてもありがたいです。

例えば管理者とサービス提供責任者が1人の人で兼務できるということであれば、1人人手が少なくて済みますのでいいということになります。

結論を先に申し上げると、この管理者とサービス提供責任者は1人の人で兼務することができるということになります。

一応規定では、訪問介護事業所の管理者は「管理者の業務に支障がなければ他の従業員の業務を兼務することが可能である」と規定されております。

一般的に管理者とサービス提供責任者というのは、兼務されているというケースが多いです。

大阪府のホームページを抜粋したものですが、この中でも管理者の業務に支障がないとして他の従業者との兼務が認められる場合として、訪問介護の事業所の場合は、管理者とサービス提供責任者が兼務が認められると明確に規定されています。

管理者とサービス提供責任者が兼務できる理由

そもそも管理者の業務というのは、

  1. 訪問介護事業所の従業員を管理するとか業務を管理するといった仕事とか、
  2. 訪問介護事業所の従業員に運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うというようなことが、
    主な業務になっています。

つまり事業所の中にいて従業員にいろいろ指示を出すということが、主な仕事になっています。

従って主に事業所内にいて業務を行うということで、サービス提供責任者との兼務は可能であるということになります。

そして管理者とサービス提供責任者が一人で兼務していたとしても、常勤換算で2.5人のうちの1人というふうに換算されるのが一般的ですが、ローカルルールによってこれを1人とカウントしないというようなところもあると聞いておりますので、許可を下す各市町村に確認していただくということが必要になります。

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