訪問介護の開業の手引きNO 32~訪問介護と居宅介護支援で兼務できる職種?~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今日は訪問介護事業と同時に居宅介護支援事業を開業する場合に、人員を兼務することができるかについてご説明したいと思います。

ご存知の通り介護事業は、売上に対して人件費の割合が高い業種です。

できるだけ人員基準を満たしながらも、最小の人数で開業できたらいいということになりますね。

兼務できるかどうかということについては、ご注意いただいてお調べいただいたらいいと思いますが、この点についてご説明させていただきたいと思います。

この資料は大阪府のホームページから抜粋したものですけども、管理者の業務に支障がないとして他の従業者との兼務が認められる場合ということで、いくつか事例があります。

同一事業所内における兼務

居宅介護支援事業所についていうと、管理者と介護支援専門員は兼務が認められています。

訪問介護事業所についていうと、管理者とサービス提供責任者は兼務が認められいるということになります。

これは同一事業所内における兼務の話です。

居宅サービス事業所等に併設する他の居宅サービス事業所等の兼務

2つ目として、居宅サービス事業所等に併設する他の居宅サービス事業所等の兼務です。

例えば訪問介護事業所と居宅介護支援事業所を併設する場合に、管理者のみ兼務できるとこういうふうになっています。

また注意事項として、この(1)と(2)の両方の兼務は認められていないということになっていますので、ご注意いただきたいというふうに思います。

まとめ

以上大阪府のホームページ抜粋した資料をまとめたのがこの図ですけれども、訪問介護事業と居宅介護支援事業の兼務ができるかどうか、という図でございます。

訪問介護事業所については、職種として管理者、サービス提供責任者、訪問介護員というのがあります。

居宅介護支援事業所についていうと、管理者と介護支援専門員という職種があります。

訪問介護事業所についていうと、管理者とサービス提供責任者は兼務が可能です。

居宅介護支援事業所についていうと、管理者と介護支援専門員が兼務は可能です。

そして管理者と管理者がこれは兼務は可能ですけれども、訪問介護事業で管理者がサービス提供責任者を兼務しているとこれはできません。

同じことが居宅介護支援についても言えます。

一人二役までしか認められていないということをご注意ただいたらいいと思います。

兼務できるパターン

以上で兼務できるパターンを4つとしてまとめることが出来ると思います。

+1つは訪問介護事業の管理者とサービス提供責任者、
+居宅介護支援事業所の管理者と介護支援専門員、
+3つ目が訪問介護の管理者と居宅介護支援の管理者、
+4つ目としては訪問介護の訪問介護員と居宅介護支援の介護支援専門員については、勤務時間がダブらなければ兼務ができるというふうに考えられます。

若干ローカルルールがあるともいわれますので、届出許可を下す自治体に確認していただきたいと思います。

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