2018.09.26
カテゴリ:介護事業所の開業支援
訪問介護の開業の手引きNO 33~訪問介護と居宅介護支援で兼務できない職種?~【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
訪問介護事業と居宅介護支援事業を同時に開業する場合に、兼務できる職種としてはこの図のとおりです。
訪問介護事業の管理者とサービス提供責任者、居宅介護支援の管理者と介護支援専門員、そして訪問介護の管理者と居宅介護支援の管理者。
1人2役まで兼務できるもの、主にこの3つができるということでしたが、兼務できないパターンとしてはどういうものがあるでしょうか。
いくつか挙げてみたいと思います。
これが兼務できる図になっていますからこの図に当てはまらないのが、兼務○と書いてある以外が兼務できないということになりますけども、
- 1つ目が訪問介護事業の管理者と居宅介護支援事業の介護支援専門員。管理者と介護支援専門員は兼務できません。
これは矢印はありませんので、兼務はできないまず1つ目の事例です。 - 2つ目に考えられるのが、訪問介護事業のサービス提供責任者と居宅介護支援事業所の管理者です。ここも矢印がありませんので出来ません。
- 3つ目が、訪問介護事業のサービス提供責任者と居宅介護支援の介護支援専門員、ここもを矢印がありません。
- これから4つ目、訪問介護事業の訪問介護員と居宅介護支援の管理者、ここもできません。
- 5つ目として、訪問介護事業の管理者兼サービス提供責任者が居宅介護支援の管理者を兼務することはできません。
- 6つ目として、居宅介護支援の管理者兼介護支援専門員と訪問介護事業の管理者は兼務はできません。
他にもあるでしょうけども、主要6つの兼務できない事例を述べさせていただきました。