介護保険最新情報Vol.678~その1「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱い」~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今回は介護保険最新情報の中から、介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせについて、いわゆる訪問介護についての取り扱いについて厚生労働省が発出しておりますので、これについて見ていきたいとおもいます。

地域包括ケアシステムの構築と保険外サービス

まず最初に触れておきたいところですけれども、厚生労働省が保険外サービスについてどのような位置づけをしているかと言うところがここ最初に書いてあります。

地域包括ケアシステムを構築ということを厚生労働省は目指しているんですけども、その高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためにはですね、高齢者の抱えている多様なニーズに対応しなければならない。

そのためには介護保険制度に基づくサービスだけではなくて、介護保険外サービスの充実も図ることが重要である。

このように書かれています。

すなわち介護保険制度というのは言ってみたら最低限のサービスであって、高齢者の多様なニーズに応えることはできない。

そのためにはですねこのニーズに応えるためには、介護保険サービス以外の保険外サービスの充実を図ること、それによって地域包括ケアシステムの構築が可能であると、このように述べています。

従って厚生労働省は、保険外サービスについてすごく重要視しているということがわかりますので、介護事業者の方もこの点を肝に銘じて、介護保険だけではなく保険外サービスについても今後充実を図っていただくということが、厚生労働省の方針に従った経営になるということになると思います。

保険外サービスの提供の課題

介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせの提供については、以前から問題点として指摘されていることがありまして、その具体的な運用については地方自治体間で差異が見られるというところで、いわゆるその自治体によって非常にルールが違うということで、介護事業者としてはクリアされてないところをやっていくというリスクがあるということで、介護保険外サービスを提供することに二の足を踏んでいたというようなことがありまして、それが普及しない理由の一つになっていたわけですけれども、その障壁があるという指摘がありましたということですね。

それについて色々検討した結果、今回その介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせて提供する場合の取り扱いについて、ということで厚生労働省が各都道県の介護保険に発出して周知するというようなことになりました。

厚生労働省が周知した事実の中でまずですね、「認めない」とここに書かれていますけど、認めない点がまず明確になっています。

明確にされた認められない保険外サービス

一つは、介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供することは今回は認めていません。

例えば介護保険を利用されている高齢者の調理をする場合に、同時にその同居家族の調理も同時にやる、こういう同時提供がまず今回認められていないというのがあります。

もう一つはですね、特定介護職員による介護サービスを受けるための指名料ということも今回認められていません。

そして繁忙期とか繁忙時間帯に介護サービスを受けるための時間指定料、こういうことを上乗せしていくということも今回は認めていません。

あと但書のところでですね、引き続き上記の課題の整理等を行うということで、今後の検討課題ということです。

共通の遵守すべき事項

訪問訪問介護と通所介護についてですね、今回の介護保険と保険外サービスについての取り扱いを明記しているわけですけれども、その訪問介護と通所介護とに共通することというものがここに書かれております。

共通点としてイロハというのがありますけど、

  1. イというのは利用者に当該事業というのは介護保険サービス外の事業ですけれども、これがと介護保険の指定訪問介護これは介護保険のサービスですけれども、それとは別事業であるということで介護保険の対象にならないサービスであるということを説明して理解を得るということをまずしてくださいと。
  2. 2つ目として、当該介護保険外サービスの目的・運営方針・利用料等が介護保険の訪問介護事業所の運営規定と別に定められていると、運営規程は別にしてくださいと。
  3. 会計についても、介護保険と介護保険外の区分をしてください。
    このようなことをするという前提で、いわゆる今後介護の提供を認めるということになります。

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