介護保険最新情報Vol.678~その2「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱い」~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


介護保険最新情報について、vol.678の介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて、その中で訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合について、というところを見ていきたいと思います。

訪問介護と保険外サービスを組み合わせ提供する場合の例

訪問介護と保険外サービスを組み合わせ提供する場合の例がいくつかありますのでそれを見ていきましょう。

まず2つのパターンで考えられると、一つは介護保険の対象とはならないサービスを利用者本人に提供する場合と、二つ目が同居家族に提供する場合とこのように分けられています。

本人に提供する場合

本人に提供する場合の保険外サービスとしては、草むしりとかペットの世話といったものが考えられます。

あるいは外出支援した時に引き続いて利用者の趣味・娯楽のために立ち寄る場所に同行するとか、あるいは通院等乗降介助の手続きを提供して後に引き続いて院内介助を提供するとか、このような場合が保険外サービスとして考えられるということですね。

同居家族の場合

それから同居家族に対するサービスの提供としては、部屋の掃除とか買い物とかそういうものが例として挙げられています。

同居家族に対する保険外サービスの提供についてここで注意しないといけないのは、次の点については認められていません。

利用者本人分の料理と同居家族の料理を同時に調理するといったところについては、介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供するということについてはですね、現在認められていないと、認めないというようなことは明確に書かれています。

遵守すべき事項

そして訪問介護と保険外サービスの組み合わせて提供する場合の取り扱いについて、次の1から5というのが守るようにということで記載されておりまして、

  1. 一つ目が保険外サービスは別の運営規程にしてくださいということですね。
  2. そして2つ目が保険外サービスの契約を締結するにあたってはですね、その概要その他の利用者のサービスの選択に資すると認める重要事項を記した文書をもって丁寧に説明してくださいと。
    相手の利用者に十分理解をしていただいた上での利用にしてくださいということですね。
    だから利用者の当然同意を得ることということです。
    当然ですけれども、保険外サービスの提供時間は訪問介護の提供時間に含めてはならないということですね。
  3. 3つ目が、利用に当たっては介護支援専門員に対して報告すると、その際介護支援専門員は必要に応じて居宅サービス計画に記載するということですね。
    +4番目として、利+者の認知機能が低下するとそういう恐れもあるので、介護保険サービスの提供をする場合には、保険サービスとは別であると、別サービスであるということを理解しやすく説明するということですね。
    誤解を与えないように、ここまでが介護保険でここから介護保険外ですよというようなことを丁寧に説明する必要があると、そういうことが書かれています。
  4. 5番目として、会計を別会計にしてくださいと、介護保険と保険外サービスの会計を区分してください、ということが書かれています。

そして苦情を受け付ける窓口を設置するということ、そして訪問介護だけでなくて訪問系の他の例えば訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・定期巡回随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護といったものについても、同様の取扱いにしますということが書かれています。

そして最後にサービス提供責任者についてですね、業務に支障がない範囲で保険外サービスについても従事することが可能であると、このように書かれております。

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