介護保険最新情報Vol.678~その3「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱い」~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


介護保険最新情報の中から、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いについてという通知がなされておりますので、これについて引き続き今回はデイサービスついて見ていきたいと思います。

それでは介護保険最新情報の中から、通所介護を提供をする場合について保険外サービスを提供すると、これについての内容について見ていきたいと思います。

通所介護のこれまでの取り扱い

これまでの取り扱いとして基本的にはですね、保険外サービスを提供するということは困難であるという基本的な考え方です。

ただし例外として、理美容サービスについてはですねこれは可能ということになっています。

平成14年5月14日付ですけど事務連絡において可能ということになっています。

さらに介護報酬に係るQ&Aにおいて、併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合に限り認められるとこのように規定されており、一部介護保険外サービスの適用を可能と、これが今までの取扱いの内容でした。

通所介護と組み合わせて提供できる保険外サービスの例

通所介護と組み合わせて提供できる保険外サービスの例というのが掲載されていまして、以下の1から4の保険外サービスについては介護保険の通所介護と明確に区分することが可能であるということで保険外サービスを提供することができるとこのように書かれていまして、1から4とは

  1. まず一つ目は、事業所内において理美容サービスまたは健康診断・予防接種もしくは採血というのを行う。
  2. それから利用者の希望によって外出するその同行支援を行うという場合ですね。
  3. それから物販とか移動販売やレンタルサービス、
  4. それから買い物代行サービス。
    こういったものが保険外サービスとして提供できるのではないかと、このように書かれています。

遵守すべき事項

ただ保険外サービスを提供する場合にあたっては、次の事項を守ってくださいということで共通事項と、2番目として事業者内で健康診断等の保険外サービスを行う場合とか、3番目に利用者個人の希望により通所介護事業所から外する場合に保険外サービスとして個別に同行支援を行う場合、それから4番目に物販・移動販売やレンタルサービスを行う場合。

このようにそれぞれについて遵守すべき事項というのが書かれております。

もし実行される場合には、よく読んでいただいてやっていただく必要があります。

通所介護と保険外サービスを明確に区分

通所介護と保険外サービスを明確に区分するということが、まず保険外サービスを提供する時の遵守すべき事項ですけど、具体的には

  1. 通所介護事業の運営規定とは別に定めるということとか、
  2. 利用者に対してですね重要事項を記載した文書をもって丁寧に説明を行って利用者の同意を得るとか、
  3. あるいは介護支援専門員に対して報告し、必要であれば介護支援専門員は居宅サービス計画に記載するとか、
  4. 利用料は介護保険とは別に請求するとか、それから当然ですけども保険外サービスの提供時間を通所介護の提供時間に含めず、且つ前後に提供した通所介護の提供時間を合算し、1回の通所介護の提供として取り扱うというようなことが、
    共通事項としての明確に区分をするというところに記載されています。

利用者保護の観点からの留意事項

それから利用者保護の観点からの留意事項として、利用者の安全を確保するという観点から、事故発生における対応を明確にするということと、保険外サービスを提供した場合の利用者からの苦情に対応するために、その窓口を設置するということです。

それから利用者に対して介護保険サービスを提供した場合に、特定の事業者によるサービスを提供させると、その対価としてその特定の事業者からお金を受け取ってはならないというようなことも書かれています。

今すぐクリック! ↓↓↓
開業支援のお問い合わせはこちらから



a:1215 t:2 y:0