訪問介護の開業の手引きNO 57~集団指導~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今回は、訪問介護を開業された後で実地指導とか監査というのがありますけども、そこで実地指導や監査についてご説明したいと思います。

集団指導及び実地指導と監査の違い

原則としてここに書いてある通り、いきなり監査が入ったり行政処分ということはありません。

集団指導とかそのあとの実地指導というのがあって、はじめて監査とか行政処分に繋がるということになります。

集団指導、実地指導というように、ここで「指導」という言葉が書かれていますけども、いずれにしろ集団指導や実地指導とかは、指導的意味合いが非常に強いということになります。

しかし、ここの監査になると、かなり不正などが行われているという疑わしい場合に行われますので、実地指導と監査との間というのは非常に大きい壁があるということで、実地指導までに終わらせること。

監査、あるいは最悪行政処分になるというようなことは、訪問介護事業を開業された皆さんは、絶対に避けるべきであるというところです。

大阪市の集団指導

今回はこの中の集団指導について、お話をさせていただきたいと思います。

集団指導というのは、ここに書かれていますけども原則として、4月1日現在指定を受けている全ての事業所を対象として、一定の場所に集めて講習会方式で行われます。

こういう集団指導の形式を取るということになります。

今、ご覧いただいているのは、大阪市の平成30年度介護事業者等の集団指導の実施についてお知らせというタイトルで、大阪市が介護事業者の代表者に通知を出したものです。

これを見ていただくと、開催が7月31日から8月3日、8月7日と夏の頃に集団指導が行われるということです。

そして大阪市の場合は大きいですから、何回かに分けて行われるということになります。

例えば福島区というのは平成30年7月31日に居宅サービス事業者を対象とした集団指導が行われる。

出席者は管理者1名。

このような通知が事業所にいきます。

開催場所がここです。

主な内容とか当日持ってくるものとか、このようなことが書かれてあります。

このような通知が各事業所にきます。

集団指導は必ず参加すること

このような集団指導の通知があって、来るようにという案内がきたときに、もし欠席したというようなことがあったとしたら、ここに結論が書いてありますけども、欠席すると個別の指導が実施されることがありますので、必ず出席してくださいとこのように書いてあります。

したがって絶対に集団指導があれば出席していただくということが必要になります。

集団指導で行われる内容というのは、ここに書いてある通りです。

  1. 当該年度における指導及び監査の実施方法と
  2. 実地指導における主な指摘事項、
  3. 指定等の基準及び介護給付等の算定方法、
  4. 介護保険の制度の改正等の内容
    といった内容です。

ということで、もう一度ここに書いてありますけども、欠席した事業所に対しては個別の指導が実施されることがある。

絶対とは言えませんけど実施されることがあるということですので、集団指導の案内がくれば必ず参加していただく、出席していただくということが必要になります。



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