訪問介護の開業の手引きNO 58~実地指導~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


訪問介護事業を開業された後の役所の指導、監査、行政処分について、ご説明していますけども、今回は前回の集団指導に続いて実地指導についてご説明したいと思います。

大阪府の実地指導

集団指導、大阪府の場合ですけども実地指導を行うという場合に、介護事業所に行って資料を閲覧したりヒアリングをするということになります。

運営指導と報酬の請求指導とこの2つに分かれるわけですけども、これによって問題点があれば指導を実施して改善報告を事業所に出させます。

それでも問題があれば、再指導ということになるということになります。

介護事業所っていうのはですね全ての事業所の中から計画的に実施する一般指導とそれから随時に行われる随時指導というのがあって、随時に行えるという場合は次の1から6です。

このようにこう書かれています。

例えばですね随時に行われる場合は利用者家族から苦情とかそういうのが役所にですねあったといった場合に臨時に行われると。こういうような指導です。

ここで注意しないといけないのはですね実地指導においてですね次の1から3があると次の厳しい監査になるという点です。

  1. 1つ目として指定取消等の事由に該当する行為がなされていたか、あるいは疑われる場合、
  2. 2番目として、明らかに不正または著しい不当等が疑われる場合、それから
  3. 3番目が度重なる指導を行っても改善が行われない場合。

この場合には次の監査になるということなので監査にならないようにするということが非常に大切になります 。

実地指導の流れ

ここで実際に実地指導が行われる場合に、まずは各事業所に通知が行くわけですけども、その通知文のの原文をお見せしたいと思います。

これが事例ですけども実地指導の実施および関係書類の事前準備について通知というのが行われます。

これは28年9月に,この通知文が出されていまして対象事業所および対象事業と、ここは介護事業所の名前が載るわけですけども消して空白になってます。

実施日は平成28年9月X日で何時から何時。

10時から17時30分とは一応なってますけども実際には半日で終わることもあります。

2〜3人の役所の方が来られるということになります。

対応者については、管理者および対象サービスの内容について説明できるものということですね。

準備していただく資料として、次のこういう準備資料の一覧というのもつけてあります。

そして一応実地指導が終わると、実はその改善点があるとここに実際に改善事項、指導事項というのがメモ書きで書かれます。

これを改善するようにという指導があるということになります。

この改善指導に従わずにほったらかしとか、再度の指導があっても対応しないとなると監査になるということになりますので、ご注意いただきたいと思います。

ここに書かれているように度重なる指導を行っても改善が行われない場合には監査が行われるということになりますので、実地指導で改善点が指摘されたらそれを直す。

改善するということが、非常に大事であるということを心がけていただきたいと思います。



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