訪問介護の開業の手引きNO 59~監査及び行政処分~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


訪問介護事業を開業される方のために開業後の実地指導と監査についてご説明していますが、今回は監査についてそして行政処分についてお話をしていきたいと思います。

監査が行われてその結果、不正な事実が確認されたといった場合には、次の通りの行政処分が行われるということになって、指定取り消しとか指定の全部一部の効力停止、あるいは報酬の返還とそれに対して加算金が付加されるとこのような最悪の事態になります。

監査の手順

そこで監査というのはどのような手順で行われるかということですけども、まず事業所に監査を行うということで通知が行われます。

ただし通知をせずにですねいきなり監査、例えば虐待の事実があると緊急を要するという場合については当日にする。

監査を行う直前に通知をするというようなことも行われます。

そして監査を行った結果ですね指定基準違反等があると期間を定めて基準を守るように勧告が行われます。

しかし正当な理由がなくて勧告に対して措置を取らなかった。その時にはまず命令。勧告に係る措置をとるべきことは、まず命令するということになります。

しかしその命令にも従わなかった場合、改善されなかったということで指定取消の処分になります。

このような流れで監査から指定取り消しになるということになります。
監査の実施通知が行われます。

そして監査が行われて違反があれば改善勧告が行われます。

しかしそれでもだめなら改善命令 というのがあるということになります。

事業所は改善報告をしなければならないということになります。

監査の対象になる事業所

一方監査の対象になる事業所は次の1から7に該当する行為が行われたあるいはその疑いがある場合ということになります。

虐待があったとか指定基準の重大な違反があったとか、サービス内容に不正または著しい不当な行為が行われたとか、介護報酬請求不正または著しい不当なことが行われたといったことがあると監査対象の事業所になるということになります。

その結果、不正の事実が確認されたということになると最終的に指定の取消、全部一部の効力停止、報酬の返還というような行政処分が行われるというようなことになります。



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