訪問介護の開業の手引きNO 60~行政処分の事例~【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
訪問介護事業を開業される方のために、開業後の実地指導、監査、行政処分についてご説明していますが、実地指導と監査の間には非常に大きな違いがあります。
集団指導と実地指導というのは、「指導」という名前が入っている通り、まあ指導的な意味合いが強いんですけれども、「監査」になると不正が行われたんではないかと、そういう疑いの元に行われるということで、実地指導と監査の間には非常に大きな違いがあるということになります。
だから監査になるようなことをしては、絶対いけないと訪問介護事業所を開業された場合には、監査になるような行為とはどういうものであるかということを知っておくということは非常に大事です。
過去の行政処分の事例を知っておくことが非常に有効
そのためには監査から行政処分になったそういう事例を知っておくこと。
ここまですれば行政処分になるんだと、過去の事例を知っておくことが非常に有効かと思い、今回は大阪府で過去の行政処分を受けた事例をご紹介したいと思います
ご覧頂いてるのは大阪府のホームページですけども、介護保険指定事業者集団指導資料集というのがありまして、その中に平成30年度の中からですね過去の行政処分を受けた事例が載っています。
ここをクリックすると出てくるわけですけども、ここのですね15ページだったと思うんですがここに事例が載っています。
平成29年度における事業者指定の取り消し及び効力停止事例(大阪府域内)というような事例が出てきます。
今回はいくつかある事例の中で、この1ページに挙がってくる事例を少しご覧頂きたいと思います。
皆さんは他のページも後でご覧ください。
虚偽の人員体制書類を作成
まず1つ目の1番上に上がってくるのは、指定取り消しになった事例ですけども、新規指定申請時からサービス提供責任者として常勤専従で勤務することが、不可能であることはわかっていながら、あたかも勤務する予定であるかのように装って、虚偽の人員体制書類を作成し不正により指定を受けた。
人員基準違反ということになるんですけども、要はサービス提供責任者は常勤専従であるんだけども実際はそうでなかった。
そこで嘘の人員体制の書類をタイムカードや勤務表とかいうのを勤務してないにも関わらず、常勤専従してたかのように書類を作ったということなんでしょうか。
そういうことをしてしまった。
ここで重要なポイントは虚偽。虚偽でやったと嘘をついたということですね。
指摘事項を改善しなかった
次に上がってくる、これも指定取消の事例ですけども、利用者11名に対してサービス担当者会議、モニタリング、アセスメントを実施できなかった。
当然記録もないわけですけども、運営基準減算に該当するんですけども、これを指導された。
ところがここで問題なのは改善しなかった。
やはり役所というのは実地指導でまず指導するんですね。
それでも改善しないとやはり厳しい処分になる。
したがって実地指導があって、指摘事項があるとがあると改善するという姿勢を取らなければならないということが、ここでも理解できると思います。
次の事例でもに実地指導において改善が必要であることを知りながら改善せずにほったらかしにしてると指定取り消しになるということがあります。
次の指定取り消しの場合はですねサービス提供を行っていないにも関わらず提供記録をですね虚偽の作成を行った。
虚偽の作成とか指導を受けたにも関わらず改善をしなかったというとやはり指定取り消しになるんだということをご理解いただければと思います。
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