訪問介護の開業の手引きN0.75~介護保険外の介護サービス~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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訪問介護事業を開業する方のために、開業後に介護保険外のサービスを提供すること、この点について述べさせていただきたいと思います。

介護保険外サービスを提供している事業の割合

日本政策金融公庫総合研究所は、介護事業者にアンケート調査をしまして、介護保険外の介護サービスの事業を行っている企業の割合は全体で28.6%です。

そういう調査結果を発表しています。

訪問介護のみの場合は44.5%、訪問介護とその他、例えば居宅介護支援事業所を併設してるというところが48%。

このような結果になってまして、特徴的なのが訪問介護はこの44とか48とか多いんですけども、通所介護の場合は保険外を使ってるケースが少ないとこのように対照的な結果になってます。

介護保険外サービス提供の基準の明確化

なお保険外サービスについては、地域によってルールが違うというローカルルールがありまして、非常に基準が厳しくって保険外サービスを実質的にできないという地域もあります。

このようなことから厚生労働省は基準を明確にし、全国統一の基準にもって介護保険外のサービスを提供するというような方向で今検討しております。

そういうこともありますので訪問介護を開業し、事業が順調に進み、介護保険外のサービスの需要があるというようなことになると、例えば訪問介護で配食とか庭の手入れとか見守りなどの保険外サービスを同時に提供していく。

保険外サービスの積極的な提供

それによって収入が増えれば、ヘルパーさんの賃金も上げられるというようなことで、事業所としては経営的にうまくいくというようなことがありますので、ぜひ余裕ができましたら検討していただいたらいいのではないかと思います。

なお、ちなみに家族を介護している人たちは、介護保険外サービスの利用はどうだろうかというような調査結果も発表されてまして、既に利用しているという人が21.2%ですけども、今後利用してみたいという人が39.7%ということで、需要はあるというふうに思われます。

このようなことからも訪問介護事業をまず開業し、本業でまず軌道に乗せる。

そのうち人員なども考慮しながら、介護保険外のサービスが提供できるか、提供した場合に収支はどうなるかというところを検討し、これがうまくいくようであれば積極的に展開していただいたらいいかと思います。

いずれ厚生労働省から明確な介護保険外のサービスについての基準が発表されると思いますので、それを参考にしていただければと思います。



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