訪問介護の開業の手引きN0.79~「合同会社」を活用するケースが増えています~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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訪問介護事業を開業される時に、法人を設立しないといけません。

例えば、株式会社とか合同会社とか一般社団法人とかNPO 法人などの法人を設立しなければなりません。

じゃあどれを選んだらいいかということで、今日はそのヒントをお伝えしたいと思います。

今、見て頂いてる新聞記事が日本経済新聞に載ってた記事ですけども、、ここに合同会社は起業しやすいという風に書かれています。

新設法人の4社に1社は合同会社。

その理由は、設立手続きが容易であるというようなことが書かれています。

株式会社ですと定款の認証と言いまして、公証人役場で公証人の認証を受けないといけないということがあります。

ところが合同会社の場合は不要です。

そのために公証人の認証手数料がいりませんので、法務局に会社設立の書類を提出するときの登録免許税の6万円が必要というだけで済みますが、株式会社の場合は定款の認証手数料と法務局へ出した時の登録免許税合わせて20万円かかるということで14万の差があります。

合同会社を設立する場合は、株式会社に比べて14万円安い。

しかも定款の認証がいらないので、設立手続きが容易であるということから新設法人の4社に1社は合同会社であるということが言われています。

合同会社にするデメリットはない

私も開業支援を500社以上させて頂いて感じたことなんですけども、合同会社にしてるからといってご利用者さんが利用を拒否したとかいうようなことを聞いたこともありませんし、また融資を受けるときに株式会社の方が信用できて合同会社は信用できないから融資は難しいですねと言われたことも一度もありませんし、そういうことで合同会社にするデメリットはないと思います。

税金に関しても株式会社、合同会社、全く同じです。

税金の有利不利はありません。

将来、株式会社に変更することも可能

さらにですね将来、株式会社にしたいということであれば合同会社から株式会社にすることも可能です。

私がご支援させていただいた訪問看護の事業所なんですけども、合同会社で始められました。

順調に事業が拡大し、売り上げが増えて、規模が大きくなって、社会的信用ということも気にされたのだと思いますけども、株式会社に変更されたというようなことがありました。

したがって合同会社を株式会社に変更することは後でも可能ですので、設立時の費用を出来るだけ抑えたいということであれば合同会社をまず設立していただくということも、一つの方法ではないかと私は思います。

以上で合同会社の設立についてお話をさせていただきました。



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