訪問介護の開業の手引きN0.97~生活援助中心型の担い手の拡大(平成30年度報酬改定)~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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訪問介護事業を開業されると、3年に1回の介護報酬の改定という所にぶち当たるわけですけども、これによって大きく経営が左右されるというようなことが起こりますので、介護報酬改定については非常に情報収集をしておく必要があるというふうに思います。

そこで今回は平成30年度介護報酬改正されましたけども、その中で今回は生活援助中心型の担い手の拡大について、少し触れてみたいと思います。

人員基準の見直し

身体介護については報酬を上げ、生活については報酬を下げるということでメリハリをつけたわけですけども、人員基準の見直しも同時に行われました。

改正前については、身体介護中心も生活援助中心も人員基準は同一の基準でした。

介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者などの資格者が、身体介護・生活援助中心のサービスを提供するということでしたけども、これが改正後は、身体介護は今までの人員基準で変わりませんけども、生活援助については拡大されまして、今までの人員基準にさらにその人員基準を緩和した人材を配置することができるという人員基準の緩和が行われました。

そこで、それをちょっと見ていきたいと思います。

ここに書かれていますけども、厚生労働省の資料ですが、介護福祉士等は身体介護中心型になる。

生活援助中心型サービスに新たな研修制度

生活援助中心型については、人員の裾野を広げて担い手を広げる。

ただし質は落とさないというところで、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うということで、こういう方向性を示しています。

ここで重要なのは訪問介護事業所ごとに、訪問介護員を常勤2.5人以上配置しないといけないんですけども、この新しい研修制度でできた、そこを修了した人達も2.5人に含めますということを言っています。

ということは、人材不足で人員基準を満たさないというところについてはこれ朗報です。

こういう新しい研修制度で出てきた修了した人たちも、人員に含まれるということです。

さらに、ありがたいことは、この生活援助中心型に限りますけども介護福祉士等が提供する場合と新しい研修制度で修了した人が提供する場合に、報酬が違うということでなくて同じ報酬である。

両者の報酬は同様であるとこのように書かれています。

介護福祉士等は身体介護中心、生活援助中心型は新研修制度修了者

このことから訪問介護事業を開業される方は、生活援助中心型は身体介護中心型に比べれば報酬が低いわけですから、介護福祉士が担うというよりも新研修制度で修了した人たちが、賃金が安い人たちがそれを担うということをしないと経営は苦しくなります。

冒頭で厚生労働省が書いておりますように、介護福祉士等は身体介護中心に担うこととし、生活援助中心型については新研修制度を修了した人が担うこととする。

別にこれ厚生労働省が強制してるわけじゃないんですけども、この方向性に従って経営されるのは、訪問介護事業所としても経営がやりやすくなるということになりますので、この方向を目指していただければと思います。



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