訪問介護の開業の手引きN0.98~生活機能向上連携加算の見直し(平成30年度報酬改定)~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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訪問介護事業を開業される方のために、平成30年度の介護報酬改定についてご説明していますが、今回は生活機能向上連携加算の見直しが行われたこの点について、触れさせていただきたいと思います。

介護報酬の改定の大きな方向性としては、ご利用者の自立支援とか重度化防止を資するという介護を推進するということが、テーマとして挙げられています。

今回は、その見直しとして生活機能向上連携加算というのが行われました。

見ていきますと、算定要件のところに反映されてるわけですけども、生活機能向上連携加算の算定要件が緩和されています。

生活機能向上連携加算II

この赤線で引いたところなんですけども、加算IIというところ一ヶ月200単位ですけども、これが緩和されまして、今までは訪問リハ、通所リハの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利用者のお宅へ訪問するというような要件でしたけど、それに加えてリハビリテーションを実施している医療提供施設は、原則、許可病床数が200床未満のものに限りますけども、そこの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、それに医師が訪問して行う場合も算定できるようになりました。

生活機能向上連携加算I

更にですね、Iの加算については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師は通所リハ等のサービス提供の場において、またはというとこで。ICT を活用した動画等によって利用者の状態を把握した上で助言を行うことを定期的に行うことということの要件が加わりましたので、同行訪問しなくても一定の条件の下で加算1を算定することができるということになりました。

このあたりは緩和されたところです。

ここの趣旨は最初に申し上げた通り、自立支援、それから重度化防止を積極的にする。

そのためには、算定要件を緩和といよりも広げて、できるだけリハビリテーションを実施している医療機関、医療提供施設というものを広げて、さらにそれが同行しないということで、サービスが提供できるようになるということになりました。

この辺りが大きく今回変わったところです。

以上、今回の動画では生活機能向上連携加算の見直しが行われたというところで、訪問介護事業をされる場合に頭の隅に置いていただければと思います。