訪問介護の開業の手引きN0.99~訪問回数の多い利用者への対応(平成30年度報酬改定)~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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訪問介護事業を開業される方のために、平成30年度の介護報酬改定のポイントについてご説明していますが、今回は訪問回数の多い利用者への対応というところで、介護報酬の改定が行われましたので、これについてご説明したいと思います。

訪問介護を開業された後に、役立つ情報かと思いご紹介いたします。

頻回訪問の問題点

今回のこの訪問回数の多い利用者の対応について、訪問利用回数が1か月に31回以上になるとか、月の利用回数が100回を超えるとそういう利用者がいるという指摘がありました。

これについて改善すべきだと、利用回数を制限すべきだといった意見が出されました。

これに対して訪問介護の生活援助である掃除、洗濯、調理などを頻繁に提供し過剰なサービスを提供するというのもあるかもしれないけれども、一方で認知症とか退院時とか独居の高齢者世帯では頻繁な訪問をする必要がある。

一律に訪問回数が多いからというのは、不適切であるとこういう意見もありまして、その結果、厚生労働省は訪問回数が多い利用者への対応について次の結論を出しております。

ケアプランの届出制

ケアマネージャーが、統計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護を提供しているという場合には、市町村にケアプランを届け出るという制度が新たに設けられました。

その結果、市町村が検討して、場合によっては地域のケア会議によるケアプランの検証を行い、必要に応じて利用者の自立支援、重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、サービス内容の是正を促すというようなことができるようになりました。

一方で、有料老人ホームとかサービス付き高齢者向け住宅に併設されている訪問介護事業所について、異常な訪問回数があるものについて、抽出してそれを検証するということで、集合住宅向けの対策については別途検討されるということになっています。

このように、訪問介護を開業される場合に、過剰なサービスを提供して訪問するというようなことがあると、ケアマネージャーを通して市町村に届け出られる。

場合によっては是正勧告を受けるというようなことがありうるということを、頭の隅に置いて頂ければと思います。

以上、今回は平成30年度介護報酬改定の中から、訪問回数の多い利用者への対応についての改正が行われた。

訪問介護事業を開業されて、実際にサービスを提供されるときにご注意いただきたいと思いご紹介いたしました。



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