訪問介護の開業の手引きN0.100~サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化(平成30年度報酬改定)~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画



今すぐクリック! ↓↓↓
開業支援のお問い合わせはこちらから


訪問介護事業を開業される方のために、平成30年度の介護報酬改定の主な内容についてお話をしていますが、今回はサービス提供責任者の役割や任用要件、その他いろいろ明確化になりましたので、まとめてお伝えしたいと思います。

サービス提供責任者の任用要件

まず一つ目、ここに書かれているアに該当しますが、サービス提供責任者のうち、初任者研修課程修了者及び旧二級課程修了者は任用要件から廃止する。

これ非常に大きな改正です。

以前は、ヘルパー2級というものについては、サービス提供責任者になれたわけですけども、報酬は3割カットされるという形で認められていた。

これが平成30年度の改正で任用要件からはずすということになってますから、そもそも初任者研修修了課程者とか、ヘルパー2級、旧2級課程修了者というのはサービス提供責任者になれないということになります。

まだ、サービス提供責任者になってる方は、いきなりっていうわけではなくて、1年間の経過措置を設けます。

1年間猶予しますとこのようになってます。

したがってサービス提供責任者は、実務者研修課程修了とか介護福祉士というような資格を持った人がやらないといけないということになります。

実際の提供時間に応じた時間に基づいて、ケアプランを見直す

次にですね、二つ目としてウのところですけどもケアプランというのはまあ標準的な時間を基準として作成されているんだけども、ところが実際には標準時間と実際の提供時間が著しく離れるという場合もあるわけです。

その場合には、実際の提供時間に応じた時間に基づいて、ケアプランを見直すべきであるということで、サービス提供責任者は提供時間を記録、同時に著しく標準時間と離れている場合には、ケアマネージャーに連絡して必要に応じたプランの見直しをすることができるということを明確にしたということですね。

居宅介護支援事業所への不当な働きかけ

さらに訪問介護事業所は、ケアマネージャーに対して、自社の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならない旨を明確化する。

自社のところ、特に併設されている居宅介護支援事業所に対して、自社に回すようなことを強制するというようなことはやってはならないという風にはなってます。

これはどれだけ有効かというようなことは、不当な働きかけを受けたと併設の居宅介護支援事業所か言うかどうかっていうのはかなり疑わしいんですけども、一応こういう明確化されたというところが今回の改正の諸々の部分であります。

今回はサービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化についてまとめてお伝えしました。

訪問介護事業を開業された後に、お役に立てればというふうに思います。



今すぐクリック! ↓↓↓
開業支援のお問い合わせはこちらから



a:679 t:1 y:0