要介護1及び2を介護保険から除外することがテーマになる【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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今回は平成31年2月25日に開催された介護保険部会の中から、主な検討事項についてという項目がありますので、その中の5番目に掲げられている持続可能な制度の再構築について、前回の動画に引き続いてお話ししたいと思います。

前回の動画では、持続可能な介護保険制度を構築する為には軽度者、要介護1、2を介護保険から外すような検討が行われるのではないかと。

特に前回の介護報酬改定で、訪問介護の軽度者の生活援助が介護保険から除外されるというようなことも検討されましたので、今回も引き続き検討されるのではないかということについて触れてみたいと思います。

今ご覧いただいているのは介護保険部会の資料ですけども、参考というふうに書いてありますけど、要支援1から要支援2の認定調査結果となっておりまして、この中で折れ線グラフが下にいくほど高齢者がしづらいということを意味します。

要支援1~要介護2の認定調査の結果

たとえばこの買い物自立というのがありますけども、この折れ線グラフが要支援1、2、要介護1、2共にですね下に触れてる。

これは買い物がしづらいということを意味します。

すなわち、ここに書かれていますように要支援者のほとんどは身の回りの動作は自立しているが、買い物など生活行為の一部がしづらくなっているということが書かれています。

ここでは要支援者のほとんどというふうに書かれていますけども、一番上の参考のタイトルが要支援1から要介護2。

要介護2までを含めての認定調査結果になっています。

すなわち、要支援だけではなく、要介護も含めてですね、買い物自立の支援をすれば自立化できるというような調査結果になっています。

この資料というのは、介護保険で支援するではなくて介護保険から除外して、たとえば総合事業に移行することによって買い物支援などをすれば介護保険制度を要介護1、2は利用しなくても良いのではないか。

そのように厚生労働省は主張しているように思います。

したがって、以前から平成25年の資料ですけども、この時点から厚生労働省は要支援1から要介護2までを含めた高齢者を介護保険から外すということを考えている。

すでに要支援1、2は総合事業に移行しているわけですけども、要介護1、2も含めて介護保険から除外することを検討しているということがこの表からも伺うことができます。

以上で今回の介護保険制度改正で要介護1、2は介護保険から除外されるということがテーマになりうるであろうということについてご説明致しました。



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