ケアマネジメントに関する利用者負担【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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介護保険制度の改正についてケアプランの作成等の有料化ということが、今回の介護保険制度の改正で議論されるのではないかというところで、その点について見ていきたいと思います。

まずご覧いただいているのが財務省の財政制度分科会において出された資料ですけども、ケアマネジメントの質の向上と利用者負担についてというタイトルになっています。

ケアマネジメントの質の向上と利用者負担について

出典:財政制度分科会(平成30年4月11日開催)資料一覧

ケアマネージャーさんというのは、ここに書かれているように、主な業務としてまず介護保険を利用したいという人と面接・面談をしてアセスメントを行い、ケアプランを作成してサービスを調整します。

そしてサービス担当者会議を開いてモニタリングを行い、給付管理業務を行って目標の達成がどの程度行われているか評価を行い、達成されてなければケアプランを変更する。

こういった業務をやっているわけですけども、この業務に対して利用者は基本的に負担はありません。

一部、特養などの施設では利用者負担というものがあるのですけども、例えば訪問介護とかデイサービスを利用されている場合には、その訪問介護と通所介護の利用に対しては1割あるいは2割、3割の利用者負担があるのですけども、これにかかるこういったケアマネージャーさんの業務に関しては利用者負担はないという現状なっています。

これに対して今回の介護保険制度の改正にあたって、こういったケアマネージャーさんの業務に関して利用者負担をするべきではないかという議論がなされるということになると思います。

今ご覧いただいている資料というのは、今回の介護保険制度改正において2月25日の介護保険部会において出された資料ですけども、この中にもケアマネージメントに関する利用者負担といった資料が入っているというところから、有料化に向けての議論がなされるのではないかというふうに思われます。

ここには、有料化に向けての賛成意見と反対意見が併記されています。

ここに反対の立場という意見と、賛成の立場からと、このように書かれてまして厚生労働省としては今の段階では結論は出さずに両者の意見を併記しているという形になっています。

先程の財務省の資料に戻って、財務省がどのように主張しているかというところを見ていきたいと思いますが、このイメージ図です。

有料化にすることによって市町村のケア会議によってケアプランをチェックすると同時に、利用者が負担することによって利用者のケアマネージャーに対する評価が行われる。

両者のチェックによって、ケアマネジメントの質の向上を図るということができる。

その為にも居宅介護支援の利用者負担を設ける必要があると、このような理由で財務省は議論を展開しています。

それでは今回でそのような制度改正が行われるかどうかということが非常に微妙ですけども、必ず議論がなされるというふうに思われます。



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