特定処遇改善加算の取得要件【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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厚生労働省は介護職員の人材確保の対策として色々検討しているわけですけども、たとえば介護職員の処遇改善加算、それから多様な人材の確保・育成、離職防止、定着促進、生産性向上、介護職の魅力向上、外国人材の受け入れ、環境整備とこのような人材確保対策を行っています。

今日は介護職員処遇改善加算について新たに措置が講じられるということですのでそれについて簡単に触れていきたいと思います。

介護職員処遇改善加算は過去何度か加算が設けられてまして、実績としては月平均額として5、7万円の改善が行われたということになっています。

さらに今後ですね、今年の10月に新たな加算を設定してですね、リーダー級の介護職員についてはですね、他産業と遜色のない賃金水準を確保しようということで経験技能のある介護職員に重点的に処遇改善をしていこうというような計画があります。

今、ご覧いただいているのが新たな加算。赤で囲ったところですけども、これが新しく設けられたということになります。

新加算、特定処遇改善加算と呼ばれるものですけども、取得要件というのがここに書かれています。

現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)までを取得していることということになっていまして、加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)が現行の介護職員処遇改善加算ですけども、このうち(Ⅳ)(Ⅴ)は外して(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)これを取ってることが条件になります。

このうえに新加算、(Ⅰ)または(Ⅱ)がプラスされるというようなイメージです。

2つ目の要件として、職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていることとかあるいは処遇改善加算に基づく取り組みについてホームページの掲載等を通じた見える化を行なっているということが新加算を取得する要件になっています。

さらにこの(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いについてはですね、サービス提供体制強化加算とか特定事業所加算とかこのような加算の取得状況を加味して加算率を二段階に設定すると、このようになっています。

今回の動画は以上ですけども、これからもう少し詳しく今後の動画ではご説明していきたいと思います。

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