介護保険給付・地域支援事業の全体像【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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今日は介護保険制度における介護保険給付と、地域支援事業における全体像について見ていきたいと思います。

介護保険給付・地域支援事業の全体像

出典:第75回社会保障審議会介護保険部会資料

介護保険制度においては、要介護1〜5、要支援1〜2という介護認定を受けて介護サービスが提供される給付というのがあります。

一方市町村が中心になって展開する地域支援事業というのがありまして、これにはこの3つのグループに分かれています。

この介護予防・日常生活支援総合事業というのは新しく設けられた制度でして、予防給付の中で訪問介護、通所介護について総合事業に移行されたというような経緯があります。

今の流れとしては、給付から地域支援事業の総合事業に移行するというような流れがあります。

今議論されている、あるいはこれから議論されるであろうところは、ここの要介護1と2の軽度者について給付からこの地域支援事業としての総合事業に移行しようじゃないかと、たとえば訪問介護の生活援助について、要介護1と2について総合事業に移していこうというような議論がなされると思われます。

流れとしては、ここの給付を受け皿としての総合事業に移していこう。

そのためには受け皿としての総合事業が大きくならないと受け皿にはならないというところで、総合事業の充実ということが今行われているというような状況になっています。

財源に関してはこれは以前の動画で申し上げましたけども、国が25%、都道府県、市町村がそれぞれ12.5%、1号保険者が23%、2号保険者が27%と、このような財源構成になっています。

一方、地域支援事業の中の包括と任意については、このような財源構成になっています。

以上で介護保険制度における介護給付と地域支援事業の全体像について解説いたしました。