介護サービスの種類【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
介護保険は介護給付と予防給付というふうに分かれていまして、介護給付は要介護1から5の認定を受けた方がサービスの提供を受けられます。
予防給付というのは要支援1、2の認定を受けられた方が受けられるサービスとこのようになっています。
そしてこの介護サービスというのは、どこが指定・監督を行うかによって大きく2つに分かれます。
1つは都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービスということでこれだけ上がっています。
また、市町村が指定・監督を行うサービスとしてこのように上がっています。
主に多く提供されるサービスとしては、ここの訪問サービスの中の訪問介護(ホームヘルパーサービス)と言われるものです。
そしてもう1つが通所介護(デイサービス)と言われるものがあります。
このようなサービスは都道府県等が指定・監督を行うということになっています。
一方よく似たサービスとしてこちらにもですね、たとえば夜間訪問型訪問介護とか地域密着型通所介護というふうによく似たサービスがあります。
たとえば最近、通所介護の一部が市町村が指定・監督を行う、地域密着型の通所介護というのが創設されてこちらの方に一部移行しました。
定員が18人以下のデイサービスについては、都道府県等が指定・監督を行うのではなくて市町村が指定・監督を行うというようなことになっています。
大きな流れとしては、都道府県等が指定・監督をしていたサービスの一部が市町村の指定・監督に移行していくというような大きな流れがあります。
これはそれぞれ市町村の地域の状況に合わせて指定・監督を行う方が良いというような考え方によるものだと思われます。
今後もこの流れは進んでいくものと思われます。
介護事業を開業される場合にはですね、どこの指定に該当するかということをまず見極めないといけないということになります。
どのサービスを提供するかによって、市町村の指定になるか都道府県の指定になるのかということです。
たとえばデイサービスについて言うと、定員が19人以上であれば都道府県、18人以下であれば市町村というふうに指定するところが異なりますので、提出書類も提出先が異なるということですので、よく注意をしていただきたいと思います。
以上で終わります。
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