軽度者へのサービスの地域支援事業への移行【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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今ご覧いただいているのは、財務省の財政制度等審議会財政制度分科会というところで出された資料ですけども、この資料というのは財務省の介護保険に対する意見というものが反映されていまして、これが今議論されている介護保険制度の改正に少なからず影響するものと思われますので取り上げました。

 軽度者へのサービスの地域支援事業への移行

出典: 財政制度等審議会財政制度分科会

軽度者へのサービスの地域支援事業の移行というところで、介護保険制度というのは要介護1から5の介護給付と言われるところと、要支援1、2の介護予防給付というところで2つ大きく、こういうふうに別れています。

2018年3月までに、要支援1、2の訪問介護と通所介護については地域支援事業に移行されました。

こういった現状があります。

一方で、この地域支援事業へ移行したその状況はどうかというとです。

次第に多様なサービス提供が拡大普及しつつある。

私はまだまだだと思うんですけども、財務省としては普及しているということを強調したいという風に思われます。

これが普及することによって、ここの地域支援事業に移行する事ができる。

このような意図が隠されているのではないかと思いますけども、普及しつつあるというふうに明記されています。

これが普及すると、介護給付の要介護1、2が、ここについて地域支援事業に移行しやすくなる。

受け皿ができるんで、移行しやすくなるというような流れになっています。

特に、訪問介護の生活支援で要介護1については48.9%、要介護2については37.3%とかなり高い割合を示している。

これについて財務省は、今は要介護1、2については介護給付ですけども、これを地域支援事業に持っていきたいとこのように考えています。

ここの改革の方向性【案】というところに、それが明記されていまして、軽度者のうち残された要介護1、2の者の生活援助サービス等についても地域支援事業へ移行すべきである。

あるいは生活援助サービスを対象とした支給限度額の設定、利用者負担割合の引き上げなどを具体的に検討していく必要がある。

このように言われています。

財務省は予算を握っていますので、強い権限、発言力があるわけで今後の介護保険制度への影響もあると思いますが、どのような形でこれが反映されるか興味あるところです。

以上で終わります。



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