要介護1・2の⽣活援助サービス等の地域⽀援事業への移⾏・利⽤者負担の⾒直し【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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今、ご覧いただいているのが、財務省の財政制度等審議会の財政制度分科会というところがありまして、そこの資料ですけども、財務省の考え方というものがわかります。

要介護1・2の⽣活援助サービス等の地域⽀援事業への移⾏・利⽤者負担の⾒直し

出典: 財政制度等審議会財政制度分科会

そこでこれを見ていくことによって、介護保険制度の改正がどのようなポイントで議論されるかというようなことが、これで理解できると思いますのでご説明したいと思います。

この上から2行目のところですけども、小さなリスクについてはより自助で対応することとすべきとこのように書かれています。

つまり、財源が限られているということですので、財源をまず優先的に使うべきところは、大きなリスク。

それについてまず優先的に使うべきだ。

大きなリスクというのは、要は重度者、要介護3、4、5いわゆる介護についてサービスを受けることの必要性を強く感じている、必要性のある、そういう重度の方についてまず介護保険を優先的に使うべきである。

小さなリスク、要介護1と2を想定されていますけども、それについては自助で対応することとすべき。

ということは、自分で自分のことはしてください、あるいは家族に助けてもらってください。

健康管理も自分でしてください。

サービスを受けたいと思うのであれば、自分でお金を払って、例えば家政婦さんにお願いしてください、というように自分で自分のことはすると、そういうことによりすべきである。

今でもその傾向はあるんですけども、よりすべきであるとこのように言っています。

具体的には軽度者のうち要介護1と2の生活援助サービス等について、地域支援事業への移行や利用者負担の見直しを具体的に検討していく必要があるとこのように具体的に書かれています。

訪問介護の生活援助で「等」と書いてありますから、そのほかに何を想定しているのかわかりませんけども、代表的には訪問介護の生活援助サービスを地域支援事業へ移行するとか、利用者負担をあげていくというようなことが検討されていくということになります。

これまで取り組んできた主な事項として、ここに要支援者の訪問・通所介護の地域支援事業への移行、特別養護老人ホームの重点化、福祉用具貸与・住宅改修にかかる給付の適正化とこういうものを行ってきました。

さて今回は要介護1、2の生活援助サービス等の地域支援事業への移行・利用者負担の見直しですと、このように財務省はこの取り組みについて意気込みをここで示しているということがこの資料から伺えます。

今後の介護保険制度の改正を議論している介護保険部会において、この生活援助についての議論がどのように行われるかというところが注目されます。

以上で終わります。



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