居宅介護支援事業所の管理者要件の見直しと廃業・休止【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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今回は居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員、通称主任ケアマネージャーとか主任ケアマネと言われる方の人員基準の見直しについて述べたいと思います。

人員基準については、管理者について事業所ごとに常勤専従の主任介護支援専門員を配置するとこのように見直しが行われました。

経過措置がありまして、平成33年3月までということですから今から2年弱の間に常勤専従の介護支援専門員を配置していても経過措置としてOKなんだけれども、4月以降になると主任介護支援専門員を配置していないと廃業せざるをせないということが起きてしまいます。

 

出典:第76回社会保障審議会介護保険部会資料

それでは主任介護専門員を配置している事業所はどれだけあるのでしょうか。

その実態調査をしたものがあるのでそれを見ていきたいと思います。

出典:第17回社会保障審議会介護給付費分科会

今ご覧いただいているのが、居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業の報告書から抜粋した資料ですけども、管理者の主任ケアマネージャーの資格の有無というところで管理者が主任ケアマネージャーであるということを回答したところが51.2%ということでここは要件は問題ない。

一方、管理者が主任ケアマネージャーでないと回答したところが43.7%もある。

あと2年弱で管理者が主任ケアマネージャーにならないといけないというところが43.7%もあるということで結構な数になっています。

さらに主任ケアマネージャーになるためにでは、ケアマネージャーとしての実務経験が5年以上ないといけないわけですけども、ここの管理者のケアマネージャーとしての業務経験の年数といったところで5年以上と回答したところが60.2%ある。

しかしこの40%弱のところでまだまだ5年未満であるというところで結構な数になっています。

あと2年弱で実務経験を5年以上にするというようなことが必要になってくるわけですから資料を見ると、主任ケアマネージャーを配置できないという居宅介護支援事業所が続出するのではないかというふうに思われます。

そうなった時にどのようになるのかというところが非常に危惧されるわけですけども、こういった現状報告がなされています。



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