税務調査はどれくらいの確率でくるのですか?税理士に立会いはお願いできるのでしょうか?(大阪市東淀川区:30代男性)

こんにちは!大阪の介護専門税理士 松本会計事務所 副所長の高田純です。

 介護事業を立ち上げて開業してから3年、税務期間として3期は、一般的に言って税務調査は来ないと考えて頂いても良いと思います。

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これは介護事業者に限ったことではなく、業種を問わず、ほとんどの法人について言えることです。理由として2点ありまして、

 まず1点目税務調査が基本的に過去3年間の調査であることです。

悪質な場合は、3年以上遡っての税務調査ということはありますが、開業3年経たないうちに1~2年間分の税務調査が来ることは基本的にないと思って問題ないと思います。

 もう1点が、開業から3年程度は大きく利益が発生していないケースが多く、所得を隠すことや税金逃れをするリスクが低いためです。

法人経営では開業から3年が勝負とも言われており、この間で事業を軌道に乗らせ、赤字経営を脱出できるかどうかがカギを握ります。
3年の間には事業がうまくいかずに倒産する場合や事業から撤退する法人も多いものです。

こういった理由で、開業後3年は突然の税務調査がなされる心配はほぼないと言って良いでしょう。

 軌道に乗ってきたら注意を

赤字経営を脱し、事業が軌道に乗ってきても、適正に会計処理を行い、適正に税務処理を行っている以上、税務調査が入っても心配するには及びません。

ただ、税務調査に入られるのは、適正な会計をしていたとしても不安になるものです。
一概には言えませんが、利益が大きく発生した時期は税務調査の可能性が上がります。

また、利益が出てなくても税務調査に入られる場合もあるのです。
税務署は意外に地域の事業所の様子をチェックしています。

お店などであれば、賑わっているのに納税額が少ない場合や、赤字として納税していないケースは目をつけられやすいです。

 介護事業者の場合

利用者が多い、利用者が急増しているなどの状態が見られるのに、納税額が少ないケースなどは税務調査に入られる可能性が高まります。

特に介護事業では、利用者を送迎する車や訪問介護のスタッフが、介護事業者名を入れた車両で地域を毎日のように往来するため、税務署の目にも留まりやすいです。

だいぶ地域で活動しているのに、計上された所得が少ないのではと思われると、税務調査が実施される場合があります。


 立ち会ってもらえるようにしましょう

税理士は税務調査の立ち会いも行っていますが、日頃から関係を築いておかないと、突然の税務調査に対して立ち会いしてほしいと言われても、スムーズに請け負うことができません。

税務調査は突然とはいえ、基本的には事前に連絡が入ります。
その段階ですぐに税理士に立ち会いを依頼できるよう、税理士とあらかじめ顧問契約を結んでおくことが大切です。

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会計処理や決算、税務を日頃から行っている税理士であれば、税務署への対応もスムーズにでき、問題ないことを証明できるからです。

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