本店の住所は代表者の自宅でもよいですか?(大阪府堺市 40代女性)

こんにちは。大阪の介護専門税理士 松本会計事務所 所長の松本昌晴です。

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はい、大丈夫です。法人の本店所在地は、事業所の所在地でなくてもよく、ご自宅(マンションやアパートの一室であっても)問題になることはありません。

介護事業を立ち上げる場合、法人をお持ちでない方は、法人を新規に設立しなければなりません。

法人設立に際しては、色々決めないといけないことがありますが、法人の本店所在地をどこにするかも、その一つです。

一部の方に誤解があるようで、「事業所の所在地を、法人の本店所在地にしなければならない。」と、思っておられる方がおられます。

もし、「法人の本店所在地を、事業所の所在地にしなければならない。」とすると、建物の賃貸借契約時に、法人の設立を終えないと法人契約できませんが(とりあえず個人契約し、法人設立後に法人契約に切り替えられるのであれば、問題はありませんが)、法人の本店所在地は、建物の賃貸借契約が終わらないと決まらない。というジレンマに陥ります。

そのため、介護事業を始める場合は、まず、自宅などを本店所在地として法人を設立し、その後、建物の賃貸借契約を法人の名で締結するという方が多いです。

自宅を本店所在地にした場合のメリットは、節税対策になることです。

「自宅の一部を、会社の事務所として使用する。」と、いうことになるため、会社は社長に、使用している部分に対応する家賃を払う必要があります。
この家賃は、会社の経費として計上出来ることになり、黒字の会社であれば法人税等が安くなります。

一方、社長は家賃を受け取った場合、不動産所得として確定申告して所得税を納めなければなりません。
しかし、事務所として使用している割合分の住宅ローンの金利、減価償却費、固定資産税、火災保険料などを、会社の必要経費として計上できますので、実質的な負担額はそれほど多くはならないはずです。

 ただし、自宅が持ち家で、住宅ローン控除の適用を受けている場合は、理論上、事業に利用している部分に関する住宅ローン減税が受けられなくなるため注意が必要です。その他、注意点は、

●契約書を作成すること。
●家賃が近隣相場と比較して妥当であること。
●実際に家賃の支払いがあること。 などです。

一方、デメリットとして、自宅の住所が公開されてしまうという点が挙げられます。

介護事業の開業にあたっては、自宅を本店所在地にすると、次のように重要説明事項説明書等に本店所在地を記入しなければなりません。
このため、「自宅の所在地を、利用者などに知られたくない。」と、いう人は、自宅を本店所在地としない方が無難です。

メリット・デメリットを簡単に表にまとめます↓

メリット(将来的に)節税対策になる先に法人を設立しておけば余裕を持って動ける
デメリット確定申告が必要になる場合がある(手間がかかる)自宅が公開されてしまう、自宅に営業DMが届く



大阪府の「重要事項説明書モデル様式」の中から「訪問介護」について、次の「1 指定訪問介護サービスを提供する事業者について」をご覧ください。

1 指定訪問介護サービスを提供する事業者について

事業者名称(法人格及び法人の名称)
代表者氏名(代表者の役職名及び氏名)
本社所在地(連絡先及び電話番号等)(法人登記簿記載の所在地)(連絡先部署名)(電話・FAX番号)
法人設立年月日(法人設立年月日)

上記の通り、本店所在地を記入する欄があり、ここに自宅の住所が記載されることになります。

大阪府の「重要事項説明書モデル様式」参照
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/kaigoyoushiki.html

以上、介護の開業にあたって本店の住所を代表者の自宅にすることのメリット、デメリットを簡単に説明させて頂きました。より詳しい説明をご希望の方は、お気軽に無料相談にお申込みください。

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