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社長は介護に従事していても介護職員処遇改善加算の対象外【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画



社長が自ら介護の現場に出てサービスを提供している場合、介護職員としての立場で介護職員処遇改善加算をもらうことができるかについて見たいと思います。

この今ご覧いただいている、「介護職員処遇改善加算留意事項について 高齢者福祉介護課 介護指導班」が作ったスライドがありますので、ここに明確に書かれていますのでこれをご紹介したいと思います。

事業主が介護職員の賃金を改善する

ここの留意事項ですけれども、「事業主が介護職員の賃金改善やキャリアパス等を整備して」と、そして「介護職員の賃金を改善する」と、こういう目的で介護職員処遇改善加算というのが設けられています。

ここで注意していただきたいのは、事業主が介護職員の賃金を改善するということであって、事業主が事業主の賃金を改善するということではないということです。

ここで事業主というのは、株式会社で言えば代表取締役、合同会社で言えば代表社員という会社のトップに当たる人が該当します。

ここに「法人の代表者は事業主であるから、介護に従事していても介護職員処遇改善加算の対象外」であるということが明確に書かれています。

先ほど私が申し上げたことです。

使用人兼務役員について

そして「法人の役員については」、この役員というのはですね、例えば代表者、会社のトップである社長ではないんだけども、株式会社で言えば取締役という名前で介護職員として従事している場合はありますけど、その場合は介護職介護職員処遇改善加算の対象になります。

いわゆる役員と使用人である従業員を兼務している場合には対象になりますよということですね。

ただし役員報酬を支給されている場合は対象外です。

いわゆる雇用契約をしてて、給与が支給されている場合は、対象となるということになりますので、明確に役員として働いている給与がいくらで、従業員として働いている給与がいくらであるという、明確に分かるような資料を準備しておかないといけないと思います。

いわゆるこの使用人兼務役員と言われる人で、使用人としての部分は明確に記録上分かるという場合にはですね、介護職員処遇改善加算の対象になると。

しかし会社のトップである、いわゆる社長と言われる、株式会社であれば代表取締役、合同会社であれば代表社員と言われる方は、そもそも役員としてのお仕事しかしてませんので、現実に現場に出て介護職員としての仕事をしていたとしてもですね、従業員としての給与をもらっているわけではないということで、介護職介護職員処遇改善加算の対象にはなりません。

一部の市町村によっては、代表者に介護職員処遇改善加算の支給しても問題ないという回答をしているところもありますけれども、原則としては支給することはできません。
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