通所介護・介護予防通所介護事業指定申請の事前協議(例:大阪府)
介護保険法による通所介護を実施する場合は、まず、老人福祉法に規定する「老人デイサービスセンター」でなければなりません。
また、介護保険の事業者としての指定を受けるに当たっても、人員の基準とともに設備に関する基準が定められています。
新規に事業を始められるに当たっては、事業を行おうとする建物がこれらの基準に適合しているかを確認するため、事前協議が行こなわれます。
ついては、事業を行おうとする建物の改修・新築の前に、下記の書類を作成のうえ、事前協議を行います。
計画図面が基準に適合していない場合、翌月に再協議となる場合があります。
事前協議に必要な書類
- 通所介護・介護予防通所介護事業計画・企画書(協議様式1、2)
- 通所介護施設整備チェックリスト(協議様式3)
- 市町村開発許可担当課及び建築確認担当課との協議記録(協議様式4)
- 消防署との協議記録(協議様式5)
- 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面です)
- 近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
- 現況の写真(紙台紙に糊で貼ってください)
- 土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
- 建物の賃貸借契約書(案)の写し
※建物が申請法人所有で、土地所有者が異なる場合、土地の賃貸借契約書(案)の写し
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