相談実例
ご相談内容
会社名は他社と同じ名前を使ってはいけないのでしょうか? 大阪府堺市30代男性
会社を設立するため、会社名をいくつか考えました。
しかし、よく似た名前の会社があります。同じような名前を使ってもいいのでしょうか?
何か問題点があったら教えてください。
答え
会社を作るときに、決めないといけないことが色々あります。
例えば、
- 会社名
- 本店所在地
- 資本金
- 目的
- 決算期
- 出資者
- 役員
などです。
会社を作ったあとに変更できるとはいえ、会社の名前は人間の顔といっしょですから慎重に決めなければなりません。
人間の場合、同姓同名ですと間違ってしまいます。
会社も同じ名前ですと勘違いしてしまい、思いがけない問題が発生するかもしれません。
そこで、同じ目的の類似商号は法務局に登記することが出来ませんでした。
ところが、数年前の会社法の改正で簡略化され、類似商号でも会社名を法務局に登記することができるようになりますた。
したがって、良く似た会社の名前であっても、同一住所でない限り会社を設立することが出来るようになりました。
但し、同じような会社名を使用して相手に損害を与えるようなことがあると、不正競争防止法や商標権で訴えられる可能性がありますので、ご注意ください。
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